コンプライアンス
クーリングオフ(解約)について
当店では、高額な商品も取り扱っておりますので、お買上から8日間は、お客様にゆっくり考えていただく期間としてキャンセルをお受け致して おります。お買上お客様控えをお持ちいただくだけで手続きは簡単です。
- この期間を過ぎますと、お客様のご注文に合わせて加工作業に入りますので、期間内にお申し出下さいますようお願い致します。
- 当店では、履き物、身に付ける物も取り扱っております。一度ご使用になられた商品、また開封された商品については、返品をお受け致しかねます。
- 当店の展示会場においてお買上いただいた商品は、「クーリングオフ」の対象となります。販売員よりクーリングオフについての説明を
書面にてご案内させていただきます。必ず、書面をお受け取り下さい。 - ご不明な点はご遠慮なく販売員にお問い合わせ下さい。
- 当店ではお客様専用のフリーコールも設けておりますので、お気づきのことがございましたらご連絡下さい。
通話料無料のフリーコール: 0120-977238 (平日10:00~17:00)
価格について
雑誌ならびにカタログに掲載されている振袖コーディネート希望小売価格および希望レンタルセット価格は、メーカーの希望小売価格・希望 レンタル価格で、そのコーディネートに含まれる内容は、<振袖・袋帯・長襦袢・帯〆・帯あげ・重ね衿>です。 撮影小道具として使われている<草履・バッグ・髪飾り・帯飾り等の小物>は含まれません。 また、肌身につける下着・足袋・和装小物もコーディネートの価格には含まれておりません。
特商法に関する考え方
当店では、高額な商品も取り扱っておりますので、お買上から8日間は、お客様にゆっくり考えていただく期間としてキャンセルをお受け致して おります。お買上お客様控えをお持ちいただくだけで手続きは簡単です。
特商法とは
「特定商取引に関する法律」のことで、消費者保護を目的に、
①訪問販売②通信販売③電話勧誘販売を規制し、悪徳商法を取り締まり、適正な売買契約を図るための法律
規制の構造
1.消費者
- クーリングオフの権利
- 契約取消の権利
2.事業者
- 情報提供の義務
- 契約書面交付義務
- 勧誘行為の規制
3.規制の対象(和らいふの立場)
*制令指定商品=呉服
商品~「販売業者」:呉服
権利~「役務提供事業者」:仕立、加工
4.和らいふの場合
和らいふでは、特商法の対象となる、以下の三点を一切行っておりません。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
ですから、本来ならば、一方的な消費者からのクーリングオフや無条件の契約取消に応じる義務はありません。
しかし、制令指定商品となる「呉服」を扱い、それが高額な商品もあるため、消費者に対し、正しい情報提供を行い、勧誘や契約においても
特商法に基準を合わせ、適正に行う必要があります。
5.法律の解釈と経済産業省令
- 訪問販売とは
- 営業所以外の場所での販売
- 特定の誘引方法による販売(営業所内であっても)
- 営業所とは(経済産業省令)
- 営業所
- 代理店
- 露天、屋台
- 一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であって、店舗に類するものを指し、消費者が自由に商品を
選択出来る状況であること
一定の期間=最低2.3日以上の期間にわたって
※開催期間を明確にすること!指定商品=呉服
※和らいふが取り扱っている商品販売する場所=売り場、販売会場とわかる構造
※商品にプライスカードが付いていること
※出入りが自由であること
単店催事注意!! ※目的を明確に
- 販売会と判るレイアウト(売場・帳合・喫茶コーナーの区別)・同一条件、同一プライス
- POP、プライスカード
6.特定の勧誘方法とは(経済産業省令)
- 同行型販売
営業所以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させたこと
※デベロッパーの敷地内であっても、和らいふの店舗スペース外であれば、営業所以外の場所と見なされます! - 目的隠匿型呼出販売
商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請すること
※催事の特典だけを打ち出して勧誘
例)●●がもらえるから来て!はダメ!!
開催場所、期間、商品構成等を明確にすること - 有利条件呼出販売
他の者に比して著しく有利な条件で購入出来る旨告げて営業所等への来訪を要請すること
※値引禁止~顧客によって金額が違う
例)●●様だけ特別に~はダメ!!
7.書面交付に関して
- 納期記入
- 条件等必ず記入
- 顧客サインを必ずもらう
- 顧客控えを必ず渡す
- 納品時、受領印を必ずもらう